高齢者の認知症が進んでいる場合、高齢者ご本人が自分の財産を適切に管理することは困難です。
このような場合、家族が財産を管理すればいいと思われるかもしれませんが、法律上、家族には何の管理権限もありません。
そのため、家族であっても、高齢者の預金を引き出したり、不動産を処分したりすることはできません。
認知症の高齢者の財産を家族が管理していくためには、成年後見制度を利用し、家族を財産管理人(後見人)として指定してもらう必要があります。
成年後見制度は、一言でいうなら、認知症などの精神障がいによって自身での財産管理が難しい人のために、家庭裁判所が財産管理の支援者を選ぶ制度です。
高齢者ご本人の状態により、適用される制度が後見・保佐・補助の3段階に分かれます。
精神障がいによって自分では全く財産管理ができない状態にある人に対して、財産管理の代理人を選任する制度です。
後見が適用される場合、本人のことを「被後見人」、財産管理の代理人のことを「後見人」と呼んでいます。
後見が適用される場合には、後見人が被後見人の財産を管理することになります。
精神障がいによって自分だけでは財産管理が難しい状態にある人に対して、財産管理の支援者を選任する制度です。
保佐が適用される場合、本人のことを「被保佐人」、支援者のことを「保佐人」と呼んでいます。
保佐が適用される場合には、基本的な財産管理は被保佐人自身が行いますが、不動産の処分、遺産分割協議などの重要な行為については、保佐人の同意や代理が必要になります。
基本的には自分で財産管理ができるものの、たまに支援を必要とする人に対して、財産管理の支援者を選任する制度です。
補助が適用される場合、本人のことを「被補助人」、支援者のことを「補助人」と呼んでいます。
補助が適用される場合には、基本的な財産管理は被補助人自身が行いますが、家庭裁判所が指定した一部の重要な行為については、補助人の同意や代理が必要になります。
成年後見・法定後見サービスは、下記のような場合に、主にご家族様からご利用いただいています。
事案によって、誰が後見人(保佐人、補助人)になるかが違います。
以下では、一般的な例を解説します。
財産が高額ではなく、親族間でのトラブルもない場合には、高齢者ご本人と同居している(または近くにお住まいの)ご家族様が後見人等に選ばれるケースが一般的です。
財産が高額である場合や、親族間でのトラブルがある場合には、適正な財産管理のため、法律専門家である弁護士や司法書士が後見人等に選ばれるケースが一般的です。
後見(保佐、補助)の申立書の作成は非常に手間がかかります。
High Field司法書士法人の成年後見申立をご利用いただく場合、申立書の作成の大部分を代行しますので、ご家族様の負担を大きく軽減することができます。
ご家族様が自ら申立書を作る場合には、大きな手間と時間がかかってしまい、結果として、本人の財産が失われていく可能性があります。
この点、High Field司法書士法人の成年後見申立をご利用いただく場合には、迅速に申立書を作成しますので、財産減少の被害を最小限に食い止めることが可能です。
成年後見申立の司法書士報酬は、165,000円~となります。
この他、家庭裁判所に納付する印紙代や、診断書作成にかかる医者への手数料などが必要になります。
ご依頼内容によって料金が変わってきますので、詳しくはHigh Field司法書士法人にお問い合わせください。
High Field司法書士法人では、月曜から土曜、9:00~17:30の間で財産管理に関する無料面接相談を開催しております。
ご相談のみでも結構ですので、お気軽にご利用ください。
※ 事前のご予約が必要です。
※ 電話でのご相談はお受けしておりません。