ご家族の皆様へ
医療・介護・福祉の関係者の皆様へ
高齢者住宅の運営事業者の皆様へ

死後事務(葬儀手配・お墓の管理など)

死後事務委任サービス

高齢者ご本人の希望どおりの葬儀や供養を行います

高齢者ご本人の要望を死後に実現させる手続としては、遺言と遺言執行が一般的です。

しかし、遺言で実現できるのは、遺贈(遺言を使った財産の贈与)、遺産分割方法の指定、認知など、民法等の法律で規定された事項に限られます。

つまり、葬儀の手配や供養は、遺言では実現できないことになります。

このような「遺言では実現できないこと」を死後に実現させるために生前に契約を結んでおくのが死後事務委任です。

死後事務委任の内容となるのは葬儀の手配が主なものになりますが、お寺や親族への連絡、医療費の支払なども含まれています。

どんなことをしてくれるの?

死後事務委任サービスでは、高齢者ご本人がお亡くなりになった後に次のようなことを行います。

  • 高齢者ご本人の希望に応じた通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬・永代供養を手配します。
  • お寺・親族の他、高齢者ご本人が指定した知人に対して死亡の事実を連絡します。
  • 医療費や老人ホームの残代金を支払います。
  • 死亡届や火葬許可申請など、役所での手続を代行します。

どんなときに利用したらいいの?

ご家族様からは、次のような場合に死後事務委任に関するお問合せをいただいております。

  • 家族が全員遠方に住んでおり、多忙なため、家族が葬儀の手配や供養の手続をするのは非常に難しい。
  • 高齢者本人と家族との折合いが悪く、高齢者本人の死亡後にも関わりたくない。
  • 家族が全員若いため、葬儀や供養をどうやっていいのかよく分からない。

遺言との違いは?

遺言にも「こういう葬儀をしてほしい。」という内容を書くことはできます。

しかし、これは民法が決めている遺言事項(遺言に含めることで法律的な効果が発生する内容)ではなく、あくまでも本人の希望を表現したものであり、相続人や遺言執行者は従う義務がないと考えられています。

つまり、「こういう葬儀をしてほしい。」という遺言を書いても、実現されない可能性があるのです。

そのため、遺言とは別に死後事務の委任という制度が考えられて、自分の死後の望みをかなえることができるようになりました。

死後事務委任をお考えなら、ウチシルベにお気軽にご相談ください。

ウチシルベ仙台・山形では、月曜から土曜、9:00~17:30の間で、死後事務委任に関する無料相談を開催しております。

ウチシルベ仙台・山形にてご紹介する法人での対応が難しい場合には、対応可能な司法書士法人や財団法人をご紹介させていただくこともできます。

ご相談のみでも結構ですので、お気軽にお電話ください。

ご相談から入居までの流れ
住宅探し以外のこともご相談ください
高齢者住宅の選びかた
高齢者住宅の種類
医療・介護・福祉の関係者の皆様へ
高齢者住宅の運営事業の皆様へ

お気軽にお問合せ下さい!親身に対応させていただきます!023-674-8088 ご相談から入居

Copyright(C) ウチシルベ All rights reserved.