高齢者ご本人の要望を死後に実現させる手続としては、遺言と遺言執行が一般的です。
しかし、遺言で実現できるのは、遺贈(遺言を使った財産の贈与)、遺産分割方法の指定、認知など、民法等の法律で規定された事項に限られます。
つまり、葬儀の手配や供養は、遺言では実現できないことになります。
このような「遺言では実現できないこと」を死後に実現させるために生前に契約を結んでおくのが死後事務委任です。
死後事務委任の内容となるのは葬儀の手配が主なものになりますが、お寺や親族への連絡、医療費の支払なども含まれています。
死後事務委任サービスでは、高齢者ご本人がお亡くなりになった後に次のようなことを行います。
ご家族様からは、次のような場合に死後事務委任に関するお問合せをいただいております。
遺言にも「こういう葬儀をしてほしい。」という内容を書くことはできます。
しかし、これは民法が決めている遺言事項(遺言に含めることで法律的な効果が発生する内容)ではなく、あくまでも本人の希望を表現したものであり、相続人や遺言執行者は従う義務がないと考えられています。
つまり、「こういう葬儀をしてほしい。」という遺言を書いても、実現されない可能性があるのです。
そのため、遺言とは別に死後事務の委任という制度が考えられて、自分の死後の望みをかなえることができるようになりました。
ウチシルベ仙台・山形では、月曜から土曜、9:00~17:30の間で、死後事務委任に関する無料相談を開催しております。
ウチシルベ仙台・山形にてご紹介する法人での対応が難しい場合には、対応可能な司法書士法人や財団法人をご紹介させていただくこともできます。
ご相談のみでも結構ですので、お気軽にお電話ください。